鹿児島県地域包括・在宅介護支援センター協議会では会員センターを募集しています。
【会員該当施設】
県内の地域包括支援センター、在宅介護支援センター等
詳細は以下のファイルをご覧ください。
介護保険法では「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(第115条46)と定められています。設置主体は市町村で、市町村の責任のもとに自ら設置をすることを基本的な考えとしつつ、民間法人にあっては市町村から委託を受けた場合に限って設置することができます。
地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、専門職(保健師等・社会福祉士・主任介護支援専門員)がその専門知識や技能を互いに活かしながらチームで活動し、包括的および継続的な支援を行い、更に地域住民とともに地域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネートも行う地域の中の中核機関として設置されています。
地域包括支援センターを利用するには、直接各センターにご連絡いただくか、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。